不動産相続でお困りの方へ

  • 両親から相続した一戸建ての不動産物件をそのまま放置している
  • 相続したマンションをどのように活用すればいいかわからない
  • 相続したアパートを経営しているが、入居トラブルなどで維持が難しい
  • 親が介護施設へ入院することになり、自宅が空き家になる
  • 不動産の相続に関して、多額の相続税が発生してしまった

不動産の相続には、相続税や空き家といった問題が発生しやすい傾向にあります。いずれにせよ、しっかりと対応しなくては非経済となるケースも少なくありません。そこでこちらでは、松山市のひまわり不動産が、不動産相続に関わる問題や解決法についてご紹介します。

相続税について

ご家族から不動産を相続された場合に、気になるが相続税です。不動産は大きな資産となりますから、課税対象になる可能性も十分にあるでしょう。また、その支払いについて困ってしまった、という方も少なくありません。以下から、不動産相続に関わるポイントをお伝えします。

意外に低い相続税の課税対象額

意外に低い相続税の課税対象額

相続税と聞くと、豪邸などを相続する際に必要な税金と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、ある程度大きな家だったとしても、「築年数が経っているから価値が下がっているはず」と思われている方も多いかもしれません。

しかし、現行法においては、相続税の控除額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となり、平成27年以前に比べて大幅な増税となっています。たとえば、相続人が3人いるとすると、4,800万円から相続税がかかるのです。

不動産の価値は建物よりも土地の部分がポイントです。建築当初よりも土地の価格が大幅に上昇していれば、控除額の多くを占める可能性もあるでしょう。そのほか、現金や預貯金、有価証券に加え、いわゆる「みなし相続財産」(生命保険や死亡保険など)も計算に入れる必要があります。こうして考えると、相続税のハードルはそこまで高いものではありません。

不動産売却で相続税を捻出

不動産売却で相続税を捻出

相続財産の多くを不動産が占める場合は、相続税支払いのための現金が用意できないケースが発生します。また、相続人が複数いる場合は、どのように分配すればいいか難しくなることもあるでしょう。この場合に考えられる手段として、不動産売却があります。現金化ができれば、支払いに困ることはありません。財産分配も比較的シンプルになるでしょう。

ただし、相続税の納付期限は被相続人の死亡を相続人が知った10カ月以内とされています。不動産売却にはある程度の時間がかかりますから、悠長には構えていられません。相続税の計算がおわり、現金化の必要性があるようなら、早めの対処をおすすめします。

PICK UP!相続のことなら、ひまわり不動産に相談してください!

相続のことなら、ひまわり不動産に相談してください!

相続は計算などが難しく、結局のところ課税がされるのか?されるとしたらいくらの現金を用意しなくてはならないのか?など、悩みが尽きない問題です。加えて、ご家族を亡くされたタイミングということもあり、前向きな行動に二の足を踏んでしまわれることも多いでしょう。

当社では、こうしたお客様にしっかりと寄りそったお手伝いをするために、親身な対応を心がけております。また、不動産会社ではありますが、税理士などの各種専門家と連携し、収集すべき資料や必要となる手続きなどを確実にサポート。安心してお任せください。

空き家について

両親から相続した不動産物件。思い出が詰まった実家の場合だと、なかなか売却できないケースも多いでしょう。しかし、すでにご自身が独立されているようだと、実家に引っ越せない事情なども出てきます。そのため、不動産が空き家となり、そのまま放置されていることが社会問題になっている現状があります。

空き家であっても所有しているだけで固定資産税はかかります。加えて、放置することで犯罪のリスクも高まるでしょう。そのほか、周辺住民の方に迷惑をかけたり、メンテナンス不足による劣化で資産価値が下がったりすることも考えられます。心苦しいことは承知の上で、何らかの対処を考えるのがおすすめです。

デメリット1.いつまでも発生し続ける高額な固定資産税

デメリット1.いつまでも発生し続ける高額な固定資産税

私たちが住んでいる「住まい」には、毎年固定資産税という税金がかかります。しかし、ここには「住宅用地の特例」という優遇処置が適用されています。一方、自治体の判断にもよりますが、空き家はこの優遇処置がありません。そのため、更地でも建物でもない状態の不動産には、住宅の3~6倍の固定資産税がかかります。

空き家を放置するということは、この高額な固定資産税を払い続けるということです。10年も経てば、本来よりも30~60倍のお金を税金として納めなくてはならないという計算になるでしょう。もしも将来、その家に住む予定がないということであれば、早めに不動産売却を検討しましょう。

デメリット2.かさむランニングコストと目減りする資産価値

デメリット2.かさむランニングコストと目減りする資産価値

家は人が住むことでその姿を保ち続けられると言われています。誰も住んでいない空き家は、メンテナンスはもちろん、窓や扉の開け閉めさえ行われませんから、空気も循環しません。そうすると、だんだんと傷みが発生し、結果として修繕やリフォームに大きなコストがかかってしまいます。もちろん、資産価値も年々失われ続けると言えるでしょう。

なお、修繕費の捻出が難しく、ダメージを放置してしまった場合には、倒壊の危険性が高いと判断されかねません。そうなると、各市町村から撤去・修繕の指導が入ります。それに従わない場合は50万円の過料が課されるほか、行政執行による撤去も検討されてしまいます。

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