- どうしても持ち家を手放さなくてはならない事情がある
- 子どもが大きくなり、広い家への住み替えを検討している
- 転職で勤務時間が長くなったので引っ越したい
- 両親との同居を検討している
- 持ち家は売却して賃貸に切り替えようと考えている
- 自宅を売った場合、今ならいくらかを知りたい
- 離婚をしたので、財産分与の必要がある
- 住宅ローンの返済がだんだんと厳しくなってきた
- 自宅売却を考えているが、近所の目が気になる
- 相続不動産を空き家のまま放置してしまっている
- マンションやアパートの管理が大変
こんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか? 大切な不動産物件を手放す際は、誰であれできるだけ高く売却したいもの。そんなときにおすすめなのが仲介売却です。こちらでは、松山市のひまわり不動産が仲介売却についてご紹介します。
仲介売却とは?
持ち家はもちろん、さまざまな建物の売却で広く用いられているのが仲介売却です。特徴は名称が示すとおり、“仲介”に入るという点。売主と買主との間に不動産会社が立ち、条件交渉を行います。その成功報酬として発生するのが、仲介手数料です。
また、依頼された物件を不動産会社はレインズ(不動産流通標準情報システム)に登録したり、チラシや広告、インターネットなどで宣伝したりといった売却活動も行います。どのような条件の物件であるかにもよりますが、一般的には依頼から3~6カ月程度でお引き渡しになるケースが多い傾向にあります。
仲介売却のメリット
仲介売却が持つ最大のメリットは、売主自身が売却価格を決められる点にあります。もしも希望の価格で購入希望者が見つかり、条件が合えばそのほかの不動産売却に比べて高額の売却益を得られる可能性があるでしょう。ただし、いつ購入希望者が現れるかどうかはわかりません。そのため、ある程度スケジュールに余裕のある方におすすめの売却方法です。
なお、当社にご依頼いただいた場合には、充実のサポート体制でお客様の仲介売却をお手伝いいたします。各種専門家との連携や、住宅ローンに関する豊富なノウハウを持つ元銀行マンの社長がそれぞれのお客様に合わせた対応をお約束しますので、ぜひご相談ください。
仲介売却の注意点
上記でも述べたとおり、仲介売却はお引き渡しまでにある程度の時間がかかるケースが多い傾向にあります。とくに、相場よりも高い価格設定をしてしまった場合には、なかなか購入希望者が現れない可能性もあるでしょう。また、条件の折り合いが付かず、契約に至らないという場合も少なくありません。住み替え資金に充てるなどのスケジュールが決まっているような場合は、値引きも検討しなくてはならないでしょう。加えて、購入希望者が内覧を希望する場合は、その対応も発生します。
ただし、売出価格や内覧時の対応方法については、当社もしっかりとサポートいたします。地元に根ざした最適なアドバイスを差し上げますので、安心してお任せください。
媒介契約の種類
媒介契約は大きく3種類に分けられます。依頼できる不動産会社の数や依頼会社が持つべき義務、売主の持つ権利などの違いがあります。
専属専任媒介契約
1社のみの専属依頼となり、他社への依頼ができない媒介契約です。また、売主様が買主を見つけた場合であっても、契約は不動産会社を通さなくてはなりません。このように、条件は厳しいものの、その分不動産会社のしっかりとしたサポートが受けられます。なお、専属専任媒介契約の場合、依頼された不動産会社はレインズへの登録と1週間に1回以上の報告が義務づけられます。
専任媒介契約
こちらも依頼自体は1社のみの媒介契約です。一方、売主が買主を見つけた場合には、自由に売買契約が可能となります、ただし、不動産会社に対して営業経費などを支払わなくてはなりません。専属専任媒介契約に比べると条件は多少緩和されます。同時に不動産会社の義務も緩くなり、報告義務が2週間に1回以上となります。なお、レインズへの登録は義務です。
一般媒介契約
依頼数についての制限がなく、売主が買主を見つけるのも自由な契約です。なお、依頼先を明らかにする「明示型」と、提示不要の「非明示型」の2種類があります。売主にとっては自由度が非常に高く、さまざまな不動産会社の営業力を活用できます。ただし、不動産会社としては専任ではなくなるため、力の入れ方に差が出る可能性も捨てきれません。加えて、不動産会社に課せられる義務もなくなります。