- 住宅ローンの支払いが厳しく、返済自体が難しくなってきた
- ローン返済や税金を滞納してしまった
- 金融機関から催促状が届いてしまった
- 所有している不動産物件が差し押さえられた
- 競売を避ける方法を探している
- 競売開始予定が書かれた通知が家に届いた
- 不動産を失うのはやむを得ないが、その後の生活が心配
住宅ローンの滞納は競売につながります。その事態を回避するには、任意売却という不動産売却方法がおすすめです。ただし、タイミングによっては任意売却ができなくなることも。上記のようなお悩みをお持ちの方は、できるだけ早く松山市のひまわり不動産までご相談ください。
任意売却とは?
多くの方は、マイホームを購入する際に住宅ローンを利用されています。この際、物件に着くのが「抵当権」です。そして、もしもローン返済が遅れたり、その状況が続いたりした場合は、抵当権に従い金融機関は不動産の差し押さえることになります。その後、金融機関は債権回収のために、物件を競売にかけます。
競売にかけられた物件は、市場価格より3~5割程度安く売買されるのが一般的です。この状況を回避したいのであれば、任意売却をおすすめします。これは、債務者(売主)と債権者(金融機関)が互いに同意し、不動産売却と債務整理を行う方法。競売よりも高い売却価格が設定できます。
任意売却のメリット
前項のとおり、競売という事態を回避し、少しでも高い価格で持ち家を売却できるのが任意売却のメリットです。一般市場での取引となるので、相場に近い価格での売買が期待できるでしょう。なお、高く売れることはローンの残債を減らすことにもつながります。また、引っ越し代の捻出や、引っ越し時期の交渉なども行えるため、売却後の生活も安心です。
また、競売のような強制立ち退きもありません。プライバシーに配慮した対応も行いますので、周囲の人に知られるといった心配も不要です。このように、競売に比べればかなり有利とも言える手法ですので、住宅ローンの支払いが厳しいと感じているのであれば、早めに検討をはじめましょう。
競売と任意売却の比較
競売 | 任意売却 | |
---|---|---|
残債 | 売却価格が安いため、残債が残るケースがほとんど。 | 残債の返済資金をある程度確保できる。 |
返済方法 | 返済に関する交渉権はほぼなし。 | 売却金額を残債返済に充てられ、以後の負担軽減も期待できる。 |
プライバシー | 官報・新聞・ホームページに競売情報が掲載される。 | 秘密厳守で進められるので、プライバシーが遵守される。 |
立ち退き | 即刻立ち退きとなる場合もある。 | 強制立ち退きは原則ない。 |
引っ越し費用 | すべて自身で捻出しなくてはならない。 | 交渉次第では、引っ越し費用が確保できる。 |
任意売却が可能な期間
任意売却は競売が開始する前までしか行えません。以下で、任意売却が可能な期間についてご説明します。
任意売却が可能な期間
ローン滞納の直前が任意売却検討のベストタイミングです。この段階で、早めに対策を検討するようにしましょう。その後、実際にローンを滞納すると、3カ月以内に金融機関から催促状や一括弁済通知が届きます。ローン滞納4カ月以内には競売開始の通知が届き、その翌月頃には裁判所の執行官が競売対象物件の調査・競売準備を実施します。
ただし、この段階まではまだ任意売却は可能です。もちろん、時期が遅くなればなるほど成功率は低くなるので注意しなくてはなりません。当社に相談いただければ、まだ任意売却が間に合うかどうかについてアドバイスも差し上げられます。お気軽にお問い合わせください。
任意売却ができない期間
裁判所の執行官による自宅調査は、競売開始目前の合図です。このあとは競売開始を待つのみ。そして実際に競売がはじまれば、強制立ち退きとなります。競売がはじまれば任意売却は行えません。
任意売却の流れ
- STEP1お問い合わせ
- 住宅ローンの支払いが厳しかったり、すでに滞納したりした場合は、早めに当社までご連絡ください。メール、もしくはお電話にて承ります。
- STEP2査定・売却方法のご提案
- 必要に応じて、早急な不動産査定を行い、適正な査定価格をご提案いたします。その後、売却方法やスケジュールに関する打ち合わせを行います。
- STEP3ご契約
- 当社からのご提案に納得いただけましたら、契約をお願いいたします。
- STEP4債権者・抵当権者との交渉
- 任意売却は債務者と債権者の合意が必要です。そのため、債権者・抵当権者に対して条件を示し、同意を得るための交渉が必要です。なお、交渉は当社スタッフが行いますのでご安心ください。
- STEP5販売開始・購入者決定
- 任意売却であっても、販売方法は仲介売却とほぼ変わりありません。データベースやポータルサイトなどに物件情報を登録し、購入希望を募ります。その後、買主が決まれば売却に入ります。
- STEP6債権者との最終交渉
- 任意売却は、債権者による最終的な同意があってはじめて成立します。そのため、債務や管理費、税金、仲介手数料、債務者の引っ越し費用といった売却代金の具体的な割り振りを債権者に示し、交渉を行います。
- STEP7売買契約
- 債権者による合意のあと、売買契約を締結します。契約が成立したあとは、物件のお引き渡しに関わる準備をお願いします。
- STEP8決済・お引き渡し
- 売却代金を受け取ったあとは、債務の返済・抵当権の解除・物件引き渡しを行います。こうした決算などの手続きがすべておわったら、任意売却完了です。
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当社代表の前職は銀行員です。とくに、不動産に関わる分野の業務に長い期間携わっていたため、住宅ローンなどに関わるノウハウを豊富に蓄積しておりますので、安心して任意売却をお任せください。それぞれのお客様に合わせた最適なご提案を差し上げます。